お知らせ
仏の教えを聞く会 ~いきいきといきる~
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※石巻会場は定員があり、先着順の申し込みとなります。
曹洞宗寺院関係者各位 令和3年7月28日
曹洞宗宗務庁
新型コロナウイルス感染症に対する
各種法要執行の基本指針(令和3年7月28日更新)
このたび、各種法要の執行における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための基本指針を策定
(更新)しました。感染症拡大防止に最大限の注意を払うことが、寺院の社会的責任です。檀信徒の
皆さまにその取り組みへの理解を促し、協力をいただくことが、命を守ることに繋がります。つきま
しては、感染拡大防止に向け、檀信徒や関係の皆さまとご相談のうえ、下記のとおり法要等を執行し
ていいただくよう、お願いいたします。
当然ながら、さまざまな事情により、本指針のとおりに執行することができない場合もあるかと思
います。その際は、その状況に応じた最大限の努力をしていただきますよう、お願いいたします。
1、法要施設が「密閉空間」「密集場所」「密接会話場面」が発生しないよう、措置を講じる。
2、健康状態が思わしくない方(体温37.5度以上又は基礎疾患者)や2週間以内に海外渡航歴のある方
の参列は控えるよう施主等と相談する。
3、導師、随喜寺院及び参会者の手洗いと消毒剤による手指の消毒を徹底する。
4、参会者のマスクの着用を徹底する。新型コロナウイルスのワクチン接種を2回以上終えている参会
者においても、感染拡大防止のため、マスクの着用を徹底する。
5、導師並びに随喜寺院のマスクの着用を徹底する。新型コロナウイルスのワクチン接種を2回以上終
えている場合においても、感染拡大防止のため、マスクは着用する。
6、参会者が法要施設を出入りする際や焼香する際は、列が密集することのないよう、身体的距離を
確保して移動させる。
以上
曹洞宗宗務庁
近年、インターネットを利用した定額での僧侶派遣や、葬儀社から直接僧侶を紹介するサービスが行わ
れ、派遣された僧侶が菩提寺の有無を確認せず葬儀や法要を執行したことを原因とする係争が発生してお
ります。
曹洞宗懲戒規程12条第1号に、正当な理由がないのに、他の檀徒に対し引導師若しくは焼香師となり、
または戒名その他の諡号を授与した者は、1年以下の分限停止又は謹慎に処すると規定されております。
他寺院の檀信徒の葬儀や年回法要を菩提寺の住職(兼務住職等)の許可なく勝手に執行することは、上の
曹洞宗懲戒規程に抵触する行為です。
宗侶・寺族の皆さまにおかれましては、他寺院の檀信徒の葬儀等を勝手に引き受け執行することがない
よう徹底してください。また檀信徒の方々に対して「菩提寺」の存在と役割をあらためて教導されますよ
うお願いいたします。
以上

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令和3年2月9日 ※必要な方はお送りいたします。(在庫少々)